
村民の皆さん、まだまだ、新型コロナウイルス感染症は、収まりそうもありません。くれぐれも、お体をご自愛ください。
さて、八木としかずの9月定例議会報告をします。今回は、一般質問ではなく、それに関連した再質問を取り上げます。
内容は、「保育行政」に関連したことであります。
何故、保育行政を取り上げるかというと、本村の悪しき風土から職員の法令順守意識の低さ、危機管理の甘さに至るまで、幅広い事柄が、この保育行政に凝縮しているからです。
さて、国(内閣府)が、新しい法律である子ども・子育て支援法を制定し、施行した時点で、村は、それ以前の保育行政を見直し、この法律に基づき保育行政を実施する必要があったのに、行わなかった。
それ以降は、新しい法律である子ども・子育て支援法と従来のやり方を混在させて、自分達のやりやすい保育行政にして、現在に至っています。今の保育行政は、子ども・子育て支援法に基づいていない。
また、さらに保育行政を検証していくと、法令を順守する義務がある職員が法令に基づいて仕事をしていないということが、分かってきました。
なお、新しく制定された子ども・子育て支援法に、今の村独自事業で実施している私的契約児童の保育は、ありません。
この私的契約児童の保育は、子ども・子育て支援法に基づかず、その法律以前のままの形態で行っています。
さて、村会議員は、村民の代表であり、行政を監視し、それが、不適切であれば、適正になるようにするのが、仕事であります。
一般質問の関連再質問&答弁
再質問において、子ども・子育て支援法と整合性が取れていない本村の保育行政について、質問しました。以下は、代表的なものです。
質問
子ども・子育て支援法第20条第4項でいっている支給認定証を保護者に交付しているか。
答弁
交付している。
コメント
答弁では、支給認定証を交付しているということであるが、「飛島村保育の必要性の認定基準及び保育に関する規則」を確認(9月16日・一般質問日現在)すると、この規則の条文の中には、「支給認定証」の言葉も支給に関しての記載もありません。また、様式は、第1号から第6号まであるが、支給認定証の様式は、ありません。
この件については、再度、12月定例議会で、一般質問を行います。
さて、本村では、法令に基づいて行われていないことが、多々みうけられます。総合社会教育センターの当日使用もそうでありましたが、これは、令和2年4月から適正になりました(令和2年4月以前の当日使用は、飛島村総合社会教育センター設置及び管理に関する条例施行規則第9条に違反している)。
このように、法令に基づかないことが行われている背景には、根深い問題が潜んでいます。前村長が、過去20年間において、法令を順守しなさいということを職員に対して、積極的に言わず、違反行為があっても、懲戒処分していない。
このようなことが、20年も続けば、職員の法令順守する意識も、法令の解釈、理解する能力も低くなります。それが、現在の職場に悪しき風土として、引き継がれています。
最悪なのは、担当職員が、法令違反をしていても、誰も、それに気づく者がいないということです。これは、本村の危機管理がいかに甘いかを露呈しています。職員が、法令違反をしないためにも、モラル(倫理、道徳)を高める研修が、是非とも必要です。
私は、保育行政における法令違反に気付いて、一般質問等をしているが、このような風土を醸成したことは、前村長の汚点であります。
このようなことを放置しておくと、法令に基づかず、自分たちの都合でしか、考えなくなり、住民行政サービスは、二の次になり、不適切なこと(悪しき前例主義、前例がないことは、行わない等)が行われることになります。それではいけないから、今回、いろいろ苦言等を申し上げている訳であります。
加藤村長に申し上げます。まずは、本村の保育行政を子ども・子育て支援法に基づいて、適正にする必要があります。
私は、ここに一つの意見、見解を言っているが、このことをやる、やらないは、村長の判断、決断であります。
しかし、保育行政が適正になるまで、徹底して、追及していきます。何故なら、それが、役場改革になり、住民行政サービスの向上、村民の生活の豊かさに繋がっていくからです。
最後に、私は、村民のしあわせを創るために、保育行政ばかりでなく、それ以外にも、力を入れて、頑張っていく所存であります。
※T.M.I.は、TOSHIKAZU.MAKING.INFORMATION.の頭文字をとってつけた名称です。





